自損事故を起こしてしまった方へ

文責:院長 柔道整復師 新美 徹

最終更新日:2023年04月26日

1 自損事故の場合の施術費用

 交通事故では、相手と衝突したりするものばかりでなく、例えばガードレールや電柱への衝突など、相手がいない自損事故が生じることもあります。

 交通事故で加害者がいる場合は、接骨院の施術費用は基本的に加害者側の負担となるというのは、聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれません。
 しかし、自損事故を起こしてしまった場合は、今後ケガの通院に関する費用が全額自己負担となってしまうのではないかと心配されている方も多いのではないでしょうか。

 自損事故であっても、人身傷害保険を利用することにより、窓口負担0円で治療を受けることが可能です。

 そして、当院のような接骨院での施術に関しましても、窓口負担はありません。

 自損事故でケガをされた方も、費用の負担に関して心配することなく当院にケガのことをご相談ください。

2 任意保険で受けられる補償内容

 人身傷害保険を利用することで、施術費以外についても、様々な補償を受けることが可能です。

 例えば、ケガをされたことでお仕事を休まざるをえなかったような場合には、その分の休業損害の補償を受けることが可能です。

 また、ケガをしたことで生じた精神的な損害などについても、補償を受けられます。

 そして、万が一ケガの影響が後々まで残ってしまったときには、逸失利益などについても補償を受けることが可能な場合もあります。

 自損事故に対する補償に関しましては、ご加入の保険によっても異なる場合がありますので、一度ご確認ください。

3 同乗者の方の施術費用

 自損事故を起こしたご本人ではなく、自損事故発生時に同乗していて、ケガをしてしまったという方もいらっしゃるかと思います。

 運転手本人の場合は、自損事故では自賠責保険を利用することができません。

 しかし同乗者の方の場合は、自損事故であっても自賠責保険を利用して原則0円で施術を受けることが可能です。

 自損事故の同乗者の方で、自賠責保険を利用される方も、ご来院時にお申し付けください。

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※交通事故被害者の方に限り、ご予約の上21:00まで対応(土曜日は19:00まで)

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