交通事故の加害者の方へ

文責:院長 柔道整復師 新美 徹

最終更新日:2020年10月30日

身体に怪我がないか確認する

 交通事故に遭うと,お体には大きな衝撃が加わります。
 それは,交通事故の加害者側の方でも同じことです。
 まずは落ち着いて,お体にケガを負っていないかを確認してください。
 また,見た目にはケガがないように見えても,筋肉や神経などが傷ついていて,時間が経過してから痛みを感じるようになる可能性もあります。
 もし少しでもお体に違和感や痛みを感じるようになりましたら,お早めに接骨院等にご相談ください。

任意保険(人身傷害保険)を利用すれば窓口負担は0円

 過失割合が10:0の場合,自賠責保険からの補償を受けることができません。
 そのような場合は,ご自身が加入されている任意保険に、「人身傷害保険」という保険が含まれていないかどうかをご確認ください。
 人身傷害保険とは、過失割合や被害者の有無にかかわらず、保険に加入したご本人が補償を受けられるというものです。
 保険の内容によっては,加入者のご家族の方が交通事故加害者になってしまった場合にも補償を受けられる可能性がありますので,そのような場合も,一度ご加入中の任意保険の内容をご確認ください。

任意保険で受けられる補償内容

 任意保険による補償の内容は契約によって変わります。
 正確に把握したい場合は,加入している保険の約款を確認するか、保険会社に問い合わせていただくのが最も確実かと思われます。
 一般的には,交通事故によるケガの治療費・施術費や、お仕事をお休みされていた期間のお給料を補う休業損害などが含まれます。
 また,ケガの程度が大きく後遺症が残ってしまい,お仕事に負担が生じてしまった場合などは,逸失利益の補償を受けられる可能性もあります。
 このように,任意保険をご利用いただければ,加害者の方であってもさまざまな補償を受けられる可能性があります。
 当院でも,皆様が施術費用のことなどを気にせず安心して通院に専念できるよう,保険会社対応などに力を入れております。
 場合によっては提携している弁護士をご紹介できるかもしれませんので,お悩みのことがありましたら,どうぞご相談ください。

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※交通事故被害者の方に限り、ご予約の上21:00まで対応(土曜日は19:00まで)

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